よくある質問

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遺言書が見つかったが、どう扱えばよいですか?

自筆で書かれた遺言書の場合、家庭裁判所にて「検認手続」というものを受けなければ、相続手続に使用することはできません。

特に、封書などに封印されているときは、その検認手続において開封しなければならず、勝手に開封することはできませんので、注意してください。

この検認手続は、非常に時間と手間隙を要します。「必要書類を調達・作成 → 申立て → 検認完了」まで1ヵ月~2ヵ月程度かかると考えておきましょう。

公正証書による遺言書の場合は、そのような手続の必要はありません。(詳細は本サイトの「サービス内容」をご覧ください)

また、遺言執行人が指定されていることが多いので、その人に連絡しましょう。

 

 

福岡・春日・大野城 相続・遺言センター
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