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遺骨の改葬手続

最近は、「代々からの納骨先が遠い」、「新しくできた永代供養の墓地に移したい」等の理由で、両親や兄弟姉妹のご遺骨を、現在の納骨先から別のところに移す「改葬」をされるケースが増えてきています。

故人のご遺骨を別の墓地・納骨堂に移す場合、現在の納骨地の市町村役場で「改葬許可」を取らなければなりません。必要事項やおおまかな流れは次のようになります。(福岡市の場合)

①所定の許可申請書を入手し、「故人の死亡日、火葬の場所、死亡時の本籍、住所」等の必要事項を記入します。故人本人や本人と申請者の関係を証する戸籍謄本等の添付が必要な市町村もあります。

②許可申請書に、「現在の納骨先」の管理責任者(寺院なら住職、納骨堂なら管理者等)より承認印をもらいます。

③許可証が発行されたら、現在の納骨先から改葬先に、ご遺骨を移送します。

許可申請そのものは、さほど難しいことではないのですが、「現在の納骨先のお寺と、直接やりとりがしづらい」といった理由で、依頼されてくる場合も多いです。
当事務所では、改葬に必要なすべての手続(上記の①~③)を行わせていただきます。(もちろん、許可申請のみでも請けたまわります)

 

福岡・春日・大野城 相続・遺言センター
中尾晴之行政書士事務所

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