相続解決事例

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海外在住の相続人がいたケース

Dさん(62歳男性)の母親が死亡。相続人は、DさんとDさんの兄弟・計4人だったが、そのうちの1人(Eさん)はドイツに在住していた。

遺産分割の内容そのものは、すでに全員が納得しているとのことだったが、ドイツには印鑑証明の制度がないため、遺産分割協議書に実印を押印することができない。

そこで、現地(ドイツ)の日本国総領事館に連絡し、実印押印に代わる「拇印」(指紋押捺)の押印および総領事館発行の「本人の署名・拇印押印の証明書」をもって、協議書を法的に有効なものとさせた。

 

 

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