相続解決事例

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夫が多額の借金を残して死亡したケース

Fさん(61歳女性)のご主人が死亡。ご主人は個人事業での多額の借金があり、相続すればその借金の返済義務が相続人に生じるため、第1順位の相続人(Fさん、子供2人)は、相続を放棄する(家庭裁判所での手続が必要)こととなった。

しかし、第1順位者が放棄すると、その返済義務は、次に第2順位者(親)、さらに第3順位者(兄弟姉妹)と移っていくことになる。その旨をFさんに話したところ、Fさんは「他の親族に迷惑はかけられない」との意向で、兄弟姉妹まで全員の放棄手続の依頼を受けることとなった。

ところが、ご主人には異母兄弟(3人、うち1人はすでに死亡)がいて、その兄弟とは普段の交流がないことはもとより、ご主人の死去さえも伝わっていない状況であった。

そこで、当職のほうから、異母兄弟2人、およびすでに亡くなっている異母兄弟の子3人全員に、まず手紙で死去された旨と、放棄の必要性を伝え、その後も手紙や電話連絡でやり取りした。

その結果、全員が放棄する意向で一致し、無事、法定期限(自分に相続権があることを知って3ヶ月以内)内に放棄手続が完了した。

 

 

福岡・春日・大野城 相続・遺言センター
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